派遣期間制限を脱法的に逃れる方法の類型として以下の3つがあります。いずれも派遣法の趣旨を潜脱するものです。
①偽装直接雇用型
②偽装移動型
③偽装直接雇用申し込み型
下記のニュースはその例と言えます。
マツダ、解雇の元派遣社員に和解金支払いで合意
2014年07月22日 22時04分
山口県防府ほうふ市のマツダ防府工場を雇い止めされた元派遣社員15人が、派遣先のマツダ(本社・広島県府中町)を相手取り、正社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日、広島高裁(川谷道郎裁判長)で和解が成立した。
原告弁護団によると、15人は職場復帰せず、マツダが全員に和解金を支払うという。金額や詳しい内容は双方の取り決めで公表しない。
15人は2003年7月~09年3月に半年~5年半、同工場で働いたが、08年11月~09年3月に解雇され、09年4月に提訴した。
13年3月の1審・山口地裁判決は、同社が独自に設けた「サポート社員」という制度を使い、一定期間直接雇用した後、派遣社員に戻す方法で長期間雇用を続けたことについて、「労働者派遣法に違反する」と指摘し、13人を正社員と認定。サポート社員の経験がない2人の請求は棄却した。原告側とマツダ側の双方が控訴していた。
2014年07月22日 22時04分 Copyright © The Yomiuri Shimbun