住友生命、元社員に4千万円支払い パワハラ訴訟で和解
朝日新聞2013年12月11日(水)12:57
住友生命保険(大阪市)の元社員の女性が「上司のパワハラでうつ病になり、退職に追い込まれた」として、会社と元上司に計約6300万円の損害賠償を求めた訴訟が大阪地裁(阪本勝裁判長)で和解した。会社側が行きすぎた言動を認めて謝罪し、解決金4千万円を支払う内容で合意した。和解は11月13日付。
原告の女性は保険外交員を束ねる出張所の元所長。訴状によると、女性は2006年ごろから、会議の席上などで出張所を所管する支部長に「成績がよくないのは所長のせい」「所長が致命傷や」と怒られたと主張した。
女性は07年7月から体調不良で休職し、09年6月に退職。国の労働保険審査会は10年6月、「感情的な叱責(しっせき)が長期間行われた。指導の範囲を超えている」と指摘した上で労災認定した。
女性は11年6月に提訴。会社側は「指導は奮起を期待する趣旨で、嫌がらせやいじめではない」などと反論したが、地裁の勧告を踏まえ和解した。原告、被告双方とも「コメントできない」としている。
>本件では4000万円という非常に高額な解決金となっています。女性が求めていた約6300万円の内訳ですが、毎日新聞によれば、「女性は翌年6月、慰謝料や退職による逸失利益を求め提訴した。」とのこと。パワハラにより自殺に追い込まれた事案でないかぎり、同じ退職に追い込まれた事案でも一般に認められる慰謝料はそれほど高額ではありません。今回は、退職による逸失利益が大きいのでしょう。
千葉県に50万円賠償命令 麻酔科医へのパワハラ訴訟
2013.12.11 18:55 産経ニュース
千葉県がんセンター(千葉市)で麻酔科医として勤務していた40代の女性が、違法な医療行為をやめるよう上司に訴えたところパワハラを受け退職に追い込まれたとして県に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁は11日、50万円の支払いを命じた。
金子直史裁判長は判決理由で「上司の手術管理部長は女性の要求を敵対的行為と受け止め、報復として手術麻酔担当などから外し、退職を余儀なくさせた」と認定。「職務を奪われてから退職までの期間は短い」として賠償額を減らした。
判決によると、女性は同センターで歯科医が扱えない麻酔を患者にかけているのを見つけ、2010年夏にセンター長を通して手術管理部長にやめさせるよう求めたが、仕事を減らされて同年9月に退職した。
>だからといって、使用者はパワハラ問題を過小視することはできません。企業のパワハラ対策はコンプライアンス上、その必要性を増しています。
パワハラ:基準緩和 増える労災認定
毎日新聞 2013年12月11日 02時30分
パワハラを原因とした労災認定は年々増えている。2009年に国が認定基準を緩和したためだ。厚生労働省はパワハラについて「同じ職場の人に精神的・肉体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為」と定義し、具体的には暴行、脅迫、暴言、隔離、無視などの行為を挙げている。
09年以降、パワハラを含めた仕事のストレスが原因のうつ病などを、労災として認定するケースが増えた。12年度は475件と10年前(03年度、108件)の4.4倍に急増している。
訴訟も増え、賠償を命じる判決も相次いでいる。うつ病になって退社を余儀なくされた保険会社の元女性外交員のケースでは、鳥取地裁米子支部が09年、パワハラとうつ病との因果関係を認め、会社側に約330万円の支払いを命じた。
労働問題に詳しい江上千恵子弁護士(東京弁護士会)は「労災認定されれば、裁判所も会社の責任を重くみるのは当然だ。パワハラ訴訟は以前は少なかったが、最近は弁護士も被害者に提訴を勧めるようになっている」と話す。【小林慎】
>うつ病と労災(労災認定基準について)
うつ病が業務に起因するものであるかどうかの認定基準につき、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日付通達)は以下のように定めております。
1.対象疾病を発病していること。
うつ病、躁うつ病、統合失調症、急性ストレス反応等一定の精神障害を発病していること
2.対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
発病前おおむね6か月の間に、職場での出来事の心理的負荷が「強」と認定されることが必要です。
3.業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
生活上の心理的負荷が「強」と判定されたり、もともと罹っていた精神疾患が再発したと判定され、業務による心理的負荷の強度より強い場合は、この要件を満たさないことになります。