事 案 |
東京都水道局職員の40代の男性が「遅刻が多いなどとして停職にされたのは不当だ」として都に約550万円の損害賠償などを求めた訴訟。都水道局は、男性が2006~09年に約70回遅刻し、出勤記録を部下に修正させたとして、10年7月に停職3カ月にした。男性は「電車の遅延など正当な理由があった」などと主張していた。 |
結 果 |
部下の記憶が不明確なことなどから「全てが遅刻とは認められず、遅れた日や回数を特定することは困難。他の職員への事情聴取など調査を尽くさずに処分した」とし、遅刻の事実が認められないとして停職を取り消し、約380万円の支払いを命じた。 |
出 典 |
2013/6/7 12:21 日経新聞 |
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代表弁護士 小川敦也 東京弁護士会