事 案 |
関連会社の役員からセクハラを受けたとして、マーケティング会社の元社員女性(54)が関連会社と役員らを相手取り、770万円の損害賠償を求めた訴訟。女性は2005年5月、関連会社の送別会で、同社の役員男性(65)の膝の上に座らされ写真を撮られた。 |
結 果 |
役員のセクハラ行為を認定した上で一連の行為をセクハラに当たると判示。「送別会は職場の延長線上にあり、女性は幹事を務めていた。女性にとって役員は上司と同じ配慮が必要な相手で、セクハラは関連会社の事業と密接に関連している」と述べ、関連会社の使用者責任も認め、連帯して33万円を支払うように命じた。 |
出 典 |
千葉日報 2013年04月26日 17:00 |
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