御社の社員が、いわゆるサラ金等、消費者金融から多額の借金をしていて、その返済が滞っていたとしても、それは私的な問題ですから、勤務に影響がない限り懲戒処分や解雇することはできません。
もちろん、仕事に具体的な支障が出るようであれば、譴責などの懲戒処分を、さらに労務の提供すらできないということであれば解雇も可能となりますが、仮に、悪質な貸金業者から会社への電話・FAX等での執拗な催促が続く場合には、違法な取立行為を止めるようと毅然として対応すべきでしょう。また、社員本人に対しても、必要に応じて弁護士に債務整理の相談をさせることも肝要です。