労災防止の安全対策はどうだったか?
労災が発生してしまった場合の、
会社の過失、適正な損害賠償額は?
労災については、
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで。
企業のコンプライアンスに関する意識が高まるなかで,こういった新たな労働問題に関する社会の目も厳しいものとなっています。また,報道、インターネットへの書き込みなどで企業イメージを落とす可能性も少なくありません。
近時、特に精神疾患を理由とする労災の申請が増えています。労災が認められた場合、会社に過失があると損害賠償請求されることになり、多額の損害賠償の負担で、会社が経営危機に陥ることもあります。
社内制度の必然的な結果として全社的に常に長時間労働だったことが認定されると、会社だけでなく、役員個人の責任も追及されかねません。
事案(2013.12.12 13:26 産経ニュースより) |
S保険(大阪市)に勤務していた50代の女性が鬱病になり、退職を余儀なくされたのは上司のパワハラが原因として、S生命と元上司を相手取り、約6300万円の損害賠償を求めた訴訟。女性は大阪府内の出張所長を務めていた平成16年ごろから、社員が集まる朝礼で、保険契約の成績が悪いとして、元上司から「組織がつぶれるのは所長のせい」などと叱責された。獲得した契約を他の社員の成績として処理するよう指示された女性が、保険業法で禁止されていると拒むと、元上司から「あほか」「所長を辞めろ」と暴言を吐かれた。 女性は鬱病になり19年に休職。復職したが体調が戻らず、21年6月に会社を辞めた。国の労働保険審査会は22年6月、「長時間の上司の感情的な叱責は指導の範囲を超えている」として、女性の鬱病を労災と認定した。訴訟でS生命側は「成績振り分けを強要したことはなく、嫌がらせもしていない」などと主張していた。 |
結果(和解成立) |
元上司が女性に謝罪し、S生命側が解決金4千万円を払う内容とみられる。 |
過労死、社長の賠償責任も確定 居酒屋「日本海庄や」訴訟 居酒屋チェーン「日本海庄や」店員の過労死訴訟で最高裁第3小法廷は26日までに、経営会社「大庄」(東京)側の上告を退ける決定をした。社長ら個人の賠償責任も認め、遺族へ計約7860万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。24日付。 訴訟では2007年に死亡した吹上元康さん=当時(24)=の両親が大庄側に約1億円の損害賠償を請求。一、二審判決によると、吹上さんは同年4月に入社後、滋賀県の店舗に勤務。同年8月に自宅で就寝中に急性心不全で死亡した。この間の残業時間は月平均100時間を超えていた。大津労働基準監督署は08年、吹上さんの死亡を労災と認めた。 2013/09/26 18:41 【共同通信】 |
労働者災害補償保険法は、適法な就労かどうかを問わず外国人に適用されます。また、労災について民事訴訟により損害賠償を請求する場合、不法就労であるからといって休業損害に対する賠償が否定されることはありません。判例では外国人労働者が労働災害を被った場合、後遺障害がある場合の逸失利益の算定は、予想される我が国での就労可能期間は我が国での収入を基礎に、その後は母国での収入等を基本になされるべきであり、不法就労者の場合は我が国での就労期間が長期にわたると認めることはできないとされています(最三小判平9.1.28 改進社事件)。
外国人技能実習生、労災とまらず千人超 過労死手続きも 政府が受け入れ拡大を図る外国人技能実習生の労災事故が、2010年に労働環境に配慮し制度が見直された後も増えており、13年度に初めて1千人を超えた。東海3県が上位を占め、岐阜では異例の過労死認定へ手続きが進む。 実習生の受け入れ団体や企業を指導する国際研修協力機構(JITCO)のまとめでわかった。機構が把握する労災事故は1993年度の制度導入から受け入れ拡大とともに増え、13年度は1109人に達した。 (小林孝也 2015年7月13日17時24分朝日新聞デジタルより抜粋) |
労災保険では業務災害と通勤災害が保険給付の対象とされ、これらの災害に対しては、同じ程度の保護を与えています。しかし、業務災害と通勤災害とは、その成り立ちから別個のものとして構成されています。
業務災害は、労働者が労働契約に基づいて、事業主の支配・管理下にある状態で業務に起因して生じた災害であり、労働基準法により事業主に災害補償責任が課せられています。
一方、通勤災害は、労働提供のために事業主の定める場所と住居との間を往復する途中で被った災害であり、まだ事業主の支配・管理下に入ったものではありません。したがって労働基準法では、事業主に対して、災害補償責任が課せられていないものです。
労災保険の保険料は通勤災害の保護に要する分も含めて全額事業主負担ですが、通勤災害は事業主の支配・管理下で発生したものではないので労働者も費用の一部を負担するのが公平であるとの考え方から、被災労働者から一部負担金を徴収することとされています。
労災のことは
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