企業法務、人事・労務管理、労働問題に関するご相談は、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。労働審判を申し立てられた経営者の方からのご相談は
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代表弁護士 小川敦也
東京弁護士会
住 所
東京都墨田区
太平4-9-3
第2大正ビル
最寄駅
錦糸町
押 上
電 話
03-5819-0055
1.業務命令の適法性
最判平成5年6月11日
国鉄鹿児島自動車営業所事件
2.教育訓練命令の適法性
仙台高秋田支判平成4年12月25日
JR東日本(本荘保線区)事件
3.人事権行使の限界
東京地判平成7年12月4日
バンクオブアメリカイリノイ事件
4.口ひげをそるよう求める業務命令
東京地判昭和55年12月15日
イースタン・エアポートモータース事件