在職中・退職後の従業員・取締役らの
競業行為、競業避止義務等、
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競業避止義務とは、企業と一定の関係にある者が、その企業と競業する関係に立たないようにする義務を言います。競業避止義務を負う主体としては、その企業と契約関係にある労働者、取締役、支配人、営業譲渡した者などがあります。
競業避止義務が認められる場合として、①法律で競業避止が定められている場合、②契約その他、当事者間の合意で競業避止義務が定められている場合、③①②いずれの根拠がなくても信義則上競業避止義務が認められる場合があります。
競業避止義務違反行為により権利を侵害される企業は、その競業行為を差止めを求めることができます。また競業行為によって被った損害の賠償を求めることも可能です。ただし、一般に競業行為の差し止めは、憲法上認められた営業の自由を守る観点から、損害賠償請求に比して厳しい要件が課されます。
【競業避止義務違反への対応】 ① 競業行為の差止め ② 損害賠償請求 |
従業員や取締役が退職後、顧客名簿などを持ち出して、営業秘密を漏えいした場合には、不正競争防止法に基づく以下の対応が考えられます。
1.営業秘密の侵害差止 2.営業秘密の媒体物の廃棄・除去請求 3.損害賠償請求 4.謝罪広告などの信用回復措置 |
これらは、元従業員のみならず、その労働者の設立した企業や、事情を知って譲渡を受けた企業、事後的に事情を知った企業に対しても、その責任を追及することができます。
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