株主対策・行方不明株主対策
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株主と連絡が取れなくなり、株主の家族にもその行方が知れない場合には、警察に対し家出人捜索願いの届出をし、行方不明株主の早期発見に努めます。 それでも行方不明株主の発見に至らない場合には、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てをし、行方不明株主の保有する株式その他の財産の管理をしてもらいます。
株主が行方不明となってから数年が経過するような場合には、失踪宣告の申立てをして、株式の相続を進めることとなります。
【行方不明株主の対応】 ・家出人捜索願いの届け出 ・不在者財産管理人選任の申立て ・失踪宣告の申立て |
中小企業においては、株主の所在が分らなくなってしまうことが少なくありません。もし、会社の株式の大半を有する大株主が行方不明になってしまえば、株主総会を開催することすらできず、経営が危ぶまれることとなります。
また、行方不明となっていた株主が突然現れ、株式の買取りや会社の重要な事項に反対する議決権の行使をされてしまっても、会社の安定経営に問題が発生してしまいます。ですから、早いうちに所在不明の株主の株式を処分する対策をとっておく必要があります。
会社法では、「株式会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。」と規定されており(会社法第196条1項)、5年以上通知や催告が到達しない株主に対する通知、催告の免責が認められています。
行方不明株主の株式について、会社法は、5年以上継続して会社が株主に対して行った通知・催告が到達せず、かつ剰余金の配当も受領しなかった場合には、会社が競売または売却により処分することができるとしています。
中小企業においては、役員も一人で株主も一人しかいない、一人オーナー社長の会社が少なくありません。そのような会社においてオーナー社長が行方不明になってしまったり、判断能力を失ってしまった場合の対策も考えておかなければなりません。その対策の一つがヒーロー(株)です。
ヒーロー株は、例えば代表取締役の非常時(認知症や行方不明)に議決権が増加(例:100倍に増加ということも可能)するという設定にして非常時の危機管理に対応するため用いる属人的株式をいいます。ヒーロー株の使いかたとしては、次のように定款で定めます方法があります。
第○条 株主Bは、株主Aに下記の事由が生じている間に限り、その有する株式1株につき300個の議決権を有する。 一 認知症、病気、事故、精神上の障害などによる判断能力の喪失 二 行方不明 ・・・・・ |
大株主が行方不明となってしまった場合、他の出席株主の持ち株数が株主総会成立の定足数を充たしていなければ、有効な株主総会決議をすることができません。そこで事前に3分の1以上の株式を別の者の保有させておく方法があります。
具体的には、定款上、普通議決と特別議決の定足数を役員変更と特別議決の最低定足数である3分の1以上としておきます。そして、株式の譲渡や新株発行により3分の1以上の株式をある者に保有させます。大株主が行方不明になった場合には、3分の1以上の株式を保有する者が単独で株主総会を開催し、役員変更や定款変更の決議を行います。
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