中小企業においても、
株主名簿の作成・変更は必要です。
株主名簿が整備されていなければ、
株主の権利が証明できず、
大きなトラブルに発展しかねません。
詳しくは、墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで。
株主名簿とは、株主とその所有する株式に関する事項を記録するための名簿で、会社法は、株式会社にその作成を義務づけています。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができます。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければなりません。
1 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 |
株式会社は、株主名簿閲覧の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができません。
1 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 2 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 3 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 4 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 |
平成26年会社法改正では、拒絶事由から「請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。」(改正前3号)が削除されました。
その理由として、「競業者による株主名簿の閲覧等により会社が不利益を被る事態は通常想定しがたい」ことが挙げられています。
競業者であっても株主または債権者として権利確保または権利行使に関する調査のために株主名簿を閲覧等する必要がある場合を否定できない一方、仮に競業者に株式会社に対するいやがらせ目的等があれば会社法125条3項のその他の各号によって拒絶できるため合理的な改正と考えらています。
株主名簿には次に掲げる事項(株主名簿記載事項)を記載し、又は記録しなければなりません。
1 株主の氏名又は名称及び住所 2 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 3 第一号の株主が株式を取得した日 4 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 |