情報システム・ソフトウェア取引高度化コンソーシアム編「情報システム・ソフトウェア取引トラブル事例集」によると、情報システム・ソフトウェア開発取引において発生したトラブルの主な原因は、以下の3つに分類できます。
(ⅰ)コンピュータシステム開発契約が締結されていないのにシステム開発に着手してしまった (ⅱ)顧客の要望する業務内容の詳細な把握(業務要件定義)が十分に行われないままソフトウェアが開発されてしまった (ⅲ)当初から一括して開発請負契約を締結したこと |
これは、・システム・ソフトウェア開発委託契約のトラブルの多くは、その契約を適切に締結することで未然に防げることを意味しています。
システム・ソフトウェア開発委託契約の契約作成にあたっては、上記トラブルの原因に留意し、主に以下のチェックポイントを見ていくとよいでしょう。
1.開発規模 ソフトウェアの開発期間・工数・報酬など 2.契約形態 契約当事者の役割分担・成果物の有無・作成主体・報酬の定め方 3.仕様 仕様の確定の有無、仕様確定までのスケジュール 4.瑕疵担保責任 保守契約の有無、その時期など 5.損害賠償責任の制限 損害賠償額の上限 6.権利の帰属・権利の承諾 開発するソフトウェアの利用目的 7.下請法 下請法の適用の有無 |