技術革新が著しく進展する昨今、営業秘密は,企業の競争力の貴重な源泉です。その一方,労働市場の流動化に伴い,技術情報としての営業秘密が無断で持ち出されることによる紛争が多発しており,今後は知的財産権保護、とりわけ、営業秘密漏えいの防止が重要となります。詳しくは、墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所まで。
企業が取り扱う秘密情報が不正競争防止法による保護を受けるには、不正競争防止法上の「営業秘密」に該当することが必要となります。不正競争防止法2条6項は、営業秘密を以下のように規定しています。
(定義) 第二条 (略) 6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。 |
ここから、営業秘密といえるためには,以下の要件が必要となります。
(1)秘密として管理されていること(秘密管理性) (2)事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性) (3)公然と知られていないこと(非公知性) |
営業秘密に関する訴訟では、多くが「秘密管理性」の有無が争点になります。しかし、「秘密管理性」の有無が争点された裁判例のうち、「秘密管理性」が肯定されたものは必ずしも多くありません。
不正競争防止法は、営業秘密を不正に取得し、これを使用する行為のほか、不正に取得された営業秘密を不正に開示する行為を不正競争行為として規定しています。具体的には以下の行為がこれにあたります。
(1)技術上の秘密の保有者から窃取,詐欺,強迫,その他の不正な手段により営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用,開示する行為(4号) (2)不正取得行為があった事情を知りながら,又は知らないことに重過失がある場合で,営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用又は開示する行為(5号) (3)営業秘密を取得した時点では不正取得されたことを知らなかったが、後に,不正取得されたものであることを知った(又は重大な過失により知らなかった)にもかかわらず,その営業秘密を使用,開示する行為(6号) (4)保有者から提示された営業秘密を、不正競業その他の不正の利益を得る目的で,又はその保有者に損害を加える目的で,営業秘密を使用,開示する行為(7号) (5)7号に規定された不正開示による取得であること,又は不正開示行為が介在していることを知りながら又は重過失によって知らないで,営業秘密を取得する行為,及びその取得者本人が使用,開示する行為(8号) (6)営業秘密を取得した時点では7号に規定された不正開示行為があった(又は介在したこと)ことを知らなかったが,後に,不正開示によって得られたものあることを知ったにもかかわらず(または重大な過失によって知らないで),その営業秘密を使用,開示する行為(9号) |
不正競争防止法が規定する不正競争がなされた場合に、営業秘密の保有者は不正競争行為を行った者に対して、不正競争の差止請求や損害賠償請求等をすることができます。
自社の技術情報を保護する方法としては、特許出願をする方法と、ノウハウ(営業秘密)として秘匿する方法が考えられます
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営業秘密として管理 |
特許権等の知的財産権を取得 |
メ リ ッ ト |
•共同研究の方向性が他者に対して明らかとならない •失敗した実験のデータ等特許になじまないノウハウも営業秘密として保護対象となり得る •製品等を分解することによって明らかにならない限り、保護期間の制限もなく他者と の差別化を図ることが可能。 |
•事前の審査を通じ権利の内容が明確となる •登録を通じ権利の存否が明確となる •一定期間、譲渡可能な排他的独占権を 取得できる
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デ メ リ ッ ト |
•登録制度がないので、権利の内容、存 否が不明確 •他社が独自に開発した場合、技術の独占 が不可能となる。 •適切に管理しない場合、法律による保護を受けられない |
•出願内容を公開することを制度の前提としており、自社の開発動向が知られたり、 周辺特許を取得されたりする可能性がある •権利の保護期間が満了した場合、誰でも利用可能となる |
事業者の営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、不正取得、領得、不正使用、不正開示のうち一定の行為について、個人については10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はこれを併科)を、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)を科すこととしています。
日本国内で管理されていた営業秘密を、国外で不正使用、不正開示した場合も処罰の対象となります。
E元課長に有罪 営業秘密漏洩で地裁判決 2015/11/13 12:33日本経済新聞より 家電量販店E(大阪市北区)の営業秘密漏洩事件で、不正競争防止法違反罪に問われた同社の元課長、笹沢淳被告(53)の判決公判が13日、大阪地裁であった。橋本一裁判長は懲役2年、執行猶予3年、罰金100万円(求刑懲役3年、罰金100万円)を言い渡した。 判決理由で橋本裁判長は「持ち出した情報は競合他社にとって利益をもたらす可能性が高い」として営業秘密に当たると判断。「Eで相当の地位にあったのに(同社を)裏切って犯行に及んだ」と指摘した。 公判で笹沢被告は「営業秘密の持ち出しに不正な利益を得る目的はなかった」と無罪を主張していたが、橋本裁判長はパソコンを遠隔操作して情報を持ち出した経緯を重視。「転職先のために情報を得たと考えるのが自然。不正な利益を得る目的だったと推認される」と結論づけた。 判決によると、同被告はEから競合他社の上新電機に転職する前後の2013年10月~14年1月、Eの社内パソコンから遠隔操作ソフトを使い、住宅リフォームに関するデータを不正取得した。 |
企業の情報漏えい対策としては、営業秘密における秘密管理性の要件は厳格であること、有用性の認められない企業の不祥事に関する漏えいも防止しなければ企業としての信用を損ねるおそれがあることから、営業秘密に限らず、広く企業秘密の漏えいを防止する必要があります。具体的には、不正競争防止法上の営業秘密だけではなく、広く企業秘密について、秘密の範囲を特定したうえで、服務規律、懲戒事由、損害賠償規定、退職金の減額・没収事由等を規定しておくことが重要です。
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