商号に関するご相談は
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商号とは,商人または会社の名称です(商法 11 条,会社法 6 条 1 項)。商号も商標と同じく,使用により信用が蓄積するので,商標と同じようなの機能を果たし,知的財産権としての側面を有しているといえます。
商号は会社法, 商法,商標法,不正競争防止法などにより保護されています。
商号と商標の違いは、大まかに言って、営業の「主体」を示す名称が商号,営業の「客体」を示す名称が商標,といえる。商号とは,商人または会社の名称であり,会社はその商号を登記しなければなりません。ローマ字等を使用することはできるますが,象形文字のように商号中に使用できない文字や記号があり,図形なども使用できません。
一方,商品等に用いる名称等は商標として特許庁による審査を経て登録を受けることにより権利が発生します。商標制度では、図形や記号等も保護を受けることができます。
会社法 8 条 1 項は,「何人も,不正の目的をもって,他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と規定し,商号を保護しています。「名称又は商号」とあることから,その保護対象には会社の商号はもちろんのこと、商標などの名称も含まれます。
たとえば,自己の未登録商標を他人が会社名などとして使用している場合など,不正使用者が他人の商標等を自己の商号または名称として使用した結果,誤認させた場合にも、本条に基づいて保護を受けることが可能となります。
なお,商法 12 条は,「何人も,不正の目的をもって,他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」と商人の商号について、会社法と同様の規定を設けています。
不正競争防止法 2 条 1 項 1 号,2 号は,他人の周知・著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用等する行為を禁止しており(不競法 2 条 1 項 1 号の場合には混同も要件となります),商号についても不正競争防止法による保護が及びます。