損害賠償を請求したい
損害賠償を請求されている
墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所では
雇用・労働関係から発生する
各種損害賠償請求に対応致します
契約締結の準備段階であっても、その当事者は、信義則上互いに相手方と誠実に交渉しなければならず、相手方の財産上の利益や人格を毀損するようなことはできる限り避けなければなりません(契約締結上の過失)。
雇傭契約の締結をめぐっての準備段階とはいっても,会社が社員として迎えるにあたり、両者の信頼関係が通常の契約締結準備段階よりも強くなっていた段階において、一方の当事者の言動を相手方が誤解し、契約が成立し、もしくは確実に成立するとの誤った認識のもとに行動しようとし、その結果として過大な損害を負担する結果を招く可能性があるような場合には、一方の当事者としても相手方の誤解を是正し、損害の発生を防止することに協力すべき信義則上の義務があり、同義務を違背したときはこれによって相手方に加えた損害を賠償すべき責任があると解されます(東京高判昭和61年10月14日)。
契約の準備段階であっても、両当事者は信義則上、相手方の利益や人格を毀損するようなことを避けるべきであり、特に、幹部社員として迎える旨の雇用契約の締結においては両当事者に強い信頼関係が認められるから、契約の相手方が勤務先を退社した等の経緯を知っていた経営者は、相手方に対し、雇用方針についての的確な情報を提供する義務が認められ、それに違反した場合には会社は相手方に対して損害賠償責任を負う(東京高判昭和61年10月14日要旨)。 |
解雇が不法行為を構成するか否かについては、懲戒解雇や普通解雇は、それが権利濫用のための無効と判断される場合にも直ちに不法行為になるわけではなく、不法行為の成否については、①故意・過失、②損害の発生、③因果関係といった成立要件をここに検討した上で判断すべきと解されています。
解雇が不法行為を構成する場合としては、使用者に積極的害意がある場合など、解雇が著しく相当性を欠く場合が例として挙げられます。