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商事債権とは、債権者と債務者の両方かどちらか一方が会社であるときの商行為で発生する債権のことをいいます。会社を経営する際に生じた連帯保証債務や貸主借主どちらか一方が会社である時の貸付債権などがこれに当たります。
会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても、それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず、他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上、当該貸付けに係る債権は、商行為によって生じた債権に当たるとされています。
会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負うと解するのが相当である。なぜなら,会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は,商行為とされているので(会社法5条),会社は,自己の名をもって商行為をすることを業とする者として,商法上の商人に該当し(商法4条1項),その行為は,その事業のためにするものと推定されるからである(商法503条2項。同項にいう「営業」は,会社については「事業」と同義と解される。)。 前記事実関係によれば,本件貸付けは会社である被上告人がしたものであるから,本件貸付けは被上告人の商行為と推定されるところ,原審の説示するとおり、本件貸付けがAの上告人に対する情宜に基づいてされたものとみる余地があるとしても,それだけでは,1億円の本件貸付けが被上告人の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しないことは明らかである(最高裁判所第二小法廷平成20年2月22日)。 |
消滅時効とは、真実の権利関係に関係なく、一定期間その権利を行使しないことにより、その権利が消滅してしまう制度を言います。
消滅時効が完成し、相手方が消滅時効を利用する(時効を援用する)場合には、債権が消滅してしまいます。ですから、債権回収は、消滅時効が完成しないうちにすることが重要となります。
債権の種類によっては、短期消滅時効が設定されているものもありますので、注意が必要です。商事債権は、消滅時効が5年と、10年で消滅時効となる一般債権よりも早く消滅時効にかかってしまいます。