親事業者は,下請事業者に責任がないときは,発注した物品を受け取らなければなりません。また,下請事業者に責任がないのに,費用を負担せずに,当初の発注と異なる作業を行わせたり,発注を取り消すことや,やり直しをさせてはいけません。
(親事業者の遵守事項) 第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。 |
次の行為も原則として下請法にいう「受領拒否」に当たります。
① 発注の取消し(契約の解除)をして、給付の目的物を受領しないこと(発注の取消しは「不当な給付内容の変更」にも該当します。)。 ② 納期を延期して、給付の目的物を受領しないこと。 ③ 発注後に、恣意的に検査基準を変更し、従来の検査基準で合格とされたものを不合格とすること。 ④ 取引の過程において、下請事業者が提案・確認した注文内容について、親事業者が了承し、下請事業者がその内容のとおりに作成したにもかかわらず、注文と異なることを理由に受領しないこと。 |
2013/3/29 21:22 神戸新聞NEXT
Fに公取委が勧告 下請法違反で
通信販売大手「F」(神戸市中央区)が納品期日を記載せずに下請け業者に商品を発注し、口答で指示した納品期間を過ぎても受け取りを拒否したとして、公正取引委員会は29日、下請法違反で同社に改善を勧告した。
公取委によると、同社は、下請け業者に発注した雑貨や衣類などを、客からの受注分しか受け取っていなかった。拒否したのは、3月1日時点で88社計約8600万円分に上る。
また、下請法は発注書面に商品を納品する期日を記載するよう定めているが、同社は書面には期日を記載せず、口頭やメールで納品する期間を下請け業者に伝えていたという。
同社は「業者との取引開始段階で発注90日以内の商品完全受領を契約しており、代金の未払いなどはない。1カ月以内に発注と納品のシステムを見直し、再発防止に努めたい」としている。
「下請事業者の責に帰すべき理由」があるとして受領を拒否することができるのは、次の場合に限定されます。
① 注文と異なるもの又は給付に瑕疵等があるものが納入された場合。 ② 指定した納期までに納入されなかったため、そのものが不要になった場合(ただし、無理な納期を指定している場合などは除かれます。) |
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