「突然取引を打ち切られた・・・」
「買い叩きをされている・・・」
「き代金を支払ってくれない・・・」
「代金の減額をされている・・・」
「支払いを延期された・・・」
下請法に関するご相談は
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下請法に規定される禁止事項として、以下のようなものがあります。この中でも近時多くみられるのが、下請代金の支払遅延です。
禁止事項 |
概要 |
受領拒否(第1項第1号) |
注文した物品等の受領を拒むこと。 |
下請代金の支払遅延(第1項第2号) |
下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。 |
下請代金の減額(第1項第3号) |
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。 |
返品(第1項第4号) |
受け取った物を返品すること。 |
買いたたき(第1項第5号) |
類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。 |
購入・利用強制(第1項第6号) |
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。 |
報復措置(第1項第7号) |
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。 |
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) |
有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。 |
割引困難な手形の交付(第2項第2号) |
一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。 |
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) |
下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。 |
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号) |
費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。 |
下請法違反5千件で最多に 平成25年度、支払い遅延目立つ
2014.6.4 21:57 産経ニュースより
公正取引委員会は4日、平成25年度に下請法に違反したとして親事業者に勧告、指導した事案は前年度から393件増の4959件となり、4年連続で過去最多を更新したと発表した。業種別では「製造業」が4割強を占める2055件で、「卸売業、小売業」「運輸業、郵便業」が続いた。事業者名を公表する勧告は10件で、9件が下請け業者への代金を不当に減額した事案。
親事業者の禁止行為を定めた実体規定違反数としては2250件に上り、このうち1716件が「下請け代金の支払い遅延・減額」。親事業者が委託先に返還した減額分などの総額は約6億7千万円で、公取委は「下請け業者にしわ寄せが行く状況が続いている」とみている。
公正取引委員会は,下請法に違反している親事業者に対して勧告・警告を行っています。勧告した場合は,親事業者の会社名等を公表しています。
公正取引委員会は,勧告や警告により,親事業者の違法行為を取りやめさせたり,下請代金の減額分を下請事業者に対して返還させています。
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