ノーワーク・ノーペイの原則
ノーワーク・ノーペイの原則とは、「仕事をしなければ賃金が発生しない」ということです。たとえば、遅刻・早退、欠勤など従業員の都合で働かなかったり、会社に責任がない交通機関のストなどにより働くことができなかった労働の部分に対して、賃金の支払い義務はないとするものです。
月給制の場合
(1)就業規則に規定がある場合
就業規則に、遅刻、早退、欠勤の場合にその不就労通算時間分の賃金をカットする旨明記している場合に、賃金をカットすることに問題はありません。
(2)就業規則に規定がない場合
これに対し、就業規則にこのような規定がない場合にも賃金をカットすることは、ノーワーク・ノーペイの原則から問題はないはずです。しかし、従来、不就労通算時間部分の賃金をカットしてこなかった場合、そのような事実たる慣習ないし労使慣行が成立しているとして、賃金カットが認められない場合もあります。
ですから、カットするか否かは就業規則等において明確に規定しておくべきでしょう。