増えている退職勧奨・退職強要
使用者が労働者に対して,合意解約を申し込んだり,申込の誘引をしたりすることを「退職勧奨」といい,このうち,社会通念上の限度を超えた勧奨を退職強要といいます。退職に関する相談のうち半数以上を退職勧奨・退職強要が占めており,近時は不当解雇問題以上に相談が多くなっています。
退職強要は損害賠償請求の対象に
暴力や労働者の人格を否定するような行動が伴うなど,退職勧奨の手段・方法が社会通念上の相当性を欠く場合には,違法な退職強要となり,退職勧奨をしたこと自体が不法行為となり損害賠償請求の対象となります。
退職勧奨する際には
退職勧奨をする際には、一定の金銭的条件を提示することが一般的です。退職勧奨が威圧的・脅迫的になると、違法な「退職強要」となり、その退職は無効となりますので、退職勧奨する際には、以下のような行為は避ける必要があります。
1.威圧的・脅迫的な言動により退職勧奨を行うこと |
2.退職勧奨には応じられない旨を明らかにしているにもかかわらず、執拗に退職勧奨を続けること |
3.退職勧奨を拒否したことをもって、不利益な取り扱いを行うこと |
退職勧奨に労働者が応じた場合には、双方合意による退職となるので、合意した事実を書面に残しておきます。なお、退職届の提出を受けただけでは、退職の意思表示を撤回される可能性もありますので、早急に退職届を承認し、かつ、それを労働者に通知する必要があります。