従業員の解雇
解雇予告に必要性
解雇予告手当などに関する
労務管理上の問題は
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解雇を行うときには、解雇しようとする従業員に対し、30日前までに解雇の予告をする必要があります。解雇予告は口頭でも有効ですが、口約束では後々にトラブルの原因となりますので、解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければなりません。
一方、予告を行わずに解雇する場合は、最低30日分の平均賃金を支払う必要があります。(解雇予告手当)
解雇予告なし容疑で会社と社長書類送検 京都下労基署 京都市南区のイオンモールKYOTOのグッズショップが閉店し、障害者を含む従業員が解雇された問題で、京都下労働基準監督署は22日、労働基準法(解雇の予告)違反の疑いで、運営会社「ジャパン・プランニング・サービス」(東京都中央区)と男性社長(63)を書類送検した。 送検容疑は、昨年11月24日、当時の従業員9人を即時解雇したが、30日前に予告をしなかった上、予告なしの場合に必要な手当計約230万円を支払わなかった疑い。 労基署によると、同社は昨年11月、東京地裁から破産開始決定を受けた。解雇や契約が切れるなどした元従業員85人に未払い賃金を含め計約2200万円を支払っていない。このうち障害者42人には元役員の男性(48)が今年3~6月、自費で573万円を支払っているという。【2011年7月22日京都新聞】 |
従業員からの解雇予告手当請求に対する使用者側の主張や抗弁の主なものとしては以下のようなものがあります。実務上、解雇予告手当の争点は、この4つに収れんされることが多いと言えます。
1.解雇事実の否認(任意退職の主張) 2.労働者の責に帰すべき事由に基づく解雇の抗弁(労基法20条1項但書) 3.除外事由の抗弁(労基法21条) 4.消滅時効の抗弁(2年間で時効消滅) |
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。ただし、解雇を行う前に労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)を受けなければなりません。また、次のような場合は、解雇予告そのものが適用されません。ただし、右欄の日数を超えて引き続き働くことになった場合は解雇予告制度の対象となります。
試用期間中の者 |
14 日間 |
4 か月以内の季節労働者 |
その契約期間 |
契約期間が2 か月以内の者 |
その契約期間 |
日雇労働者 |
1 か月 |
解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要です。解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに支払うことが必要です。
労働基準監督署では「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定申請があったときは、従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうかを判断します。
① 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合 ② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の従業員に悪影響を及ぼす場合 ③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合 ④ 他の事業へ転職した場合 ⑤ 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合 ⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合 |
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