企業の情報漏えい対策としては、営業秘密における秘密管理性の要件は厳格であること、有用性の認められない企業の不祥事に関する漏えいも防止しなければ企業としての信用を損ねるおそれがあることから、営業秘密に限らず、広く企業秘密の漏えいを防止する必要があります。具体的には、不正競争防止法上の営業秘密だけではなく、広く企業秘密について、秘密の範囲を特定したうえで、服務規律、懲戒事由、損害賠償規定、退職金の減額・没収事由等を規定しておくことが重要です。
懲戒処分は、就業規則に定められた懲戒事由に該当する場合にのみ、有効となります。そこで、就業規則で、服務規律として企業秘密保持義務を定め、その義務違反を懲戒事由として規定しておく必要があります。
また、企業秘密の範囲を特定し、秘密保持契約を締結しておくことも、いざ企業秘密が漏えいしてしまった際の損害賠償請求に有用です。
さらに、企業秘密の漏えいを退職金の減額・不支給事由として規定しておくことも、有効な対策となります。