1 在留カードを確認する |
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2 在留資格・在留期間を確認する |
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3 就労制限の有無 資格外活動許可の有無 指定書の内容 当を確認して、雇用可能か判断をする |
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4 外国人を雇用した後は、ハローワークに届け出る |
在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
(1)就労不可の場合
「就労不可」の記載がある場合には、原則雇用はできません。ただし、「就労不可」の方であっても,裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は,就労することができます。ただし,就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」 ②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」 (②については資格外活動許可書を確認してください。) |
(2)一部就労制限のある場合
一部就労制限がある場合には、その制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
①「在留資格に基づく就労活動のみ可」 ②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」) ③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」) (②及び③については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。) |
(3)就労制限なしの場合
「就労制限なし」の記載がある場合には、就労内容に制限はありません。
留学生は、資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されています。
留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。
日本人集まらず…「串かつD」で不法就労 2017年03月15日 10時44分 人気串カツ店「串かつD」で外国人留学生らを不法就労させたとして、大阪府警天王寺署などは14日、運営会社(大阪市浪速区)と同社社長(55)と店長ら計6人を入管難民法違反(不法就労助長)容疑などで書類送検した。 (略) 発表によると、同社長らは2015年9月~16年11月、ベトナムやミャンマーの留学生ら計17人を、心斎橋店など5店舗で法定時間を超えて働かせるなどした疑い。留学資格では週28時間しか働けないが、最長で72時間働かせたケースもあった。 (略) 2017年03月15日 10時44分 Copyright © The Yomiuri Shimbun |
事業主は、外国人労働者(特別永住者、外交および公用は除く)を雇用した場合や外国人が離職した場合は、ハローワークに届け出をしてください。届出を怠った場合、30万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
※アルバイト、パート(短期間の場合を含む)についても届出は必要です。