外国人の労務管理
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外国人労働者を雇用するにあたり必要となる主な法律としては、入管法(出入国管理及び難民認定法)と労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法といった労働関係法令があります。外国人も「労働者」である以上、労働基準法その他の労働関連法規が適用されます。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい。なお、不法就労外国人を雇った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑に、ハローワークに届け出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、30万円以下の罰金刑に処せられることがあります。詳しくは、在留カード確認のポイントをご参照ください。
雇用できない外国人 1.不法残留者や不法入国者といった日本に滞在することが認められていない外国人 2.働くことが認められていない在留資格の外国人が資格外活動許可を受けることなく働くこと(※資格外活動許可を受けてる場合でも、認められた時間を超えて働くことはできません。) 3.働くことが認められている在留資格の外国人がその在留資格で認められた範囲を超えて仕事をすること 4.仮放免許可証を所持する外国人が職業又は報酬を受ける活動に従事すること(※仮放免許可証の仮放免の条件欄を確認してください) |
不法就労と知らずに雇用したとしても、在留カードの確認を怠ったなどの過失があった場合、その処罰を免れません。外国人を雇用する際は、在留カード等をよく確認して、雇用可能が判断してください。
事 案(2013.12.25 18:06 [不祥事]MSN産経ニュースより) |
名古屋市西区で経営する焼き肉店で、在留資格がない中国人とタイ人を働かせ、不法就労を助長したとして、愛知県警は、元大関KことT氏(37)を12月4日逮捕した。愛知県警は外国人の不法就労を認識していたとして逮捕したが、T氏は「不法滞在とは知らなかった」と容疑を否認。名古屋区検は、経営する焼き肉店で不法滞在の外国人2人を働かせたとして、25日、入管難民法違反(不法就労助長)の罪で、T氏を略式起訴した。県警が逮捕時に適用した同法の規定を変更し、違法性を知らなくても過失責任を問い処罰できる規定を適用した。 |
量 刑 |
名古屋簡裁は25日、罰金50万円の略式命令を出した。 |
日本国内で就労する限り、外国人労働者にも労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法といった労働関係法令が適用されます。これら法律に反すると、罰則もありますので、コンプライアンス上も重要であることは当然のことです。
外国人実習生に休日与えず、社長ら略式起訴
東証2部上場の土木機械メーカー「F」(東京都千代田区)の関連会社が、外国人労働者に適切に休日を与えていなかったとして、東京地検は6日、「F」のO社長(53)と関連2社を、労働基準法違反で東京簡裁に略式起訴した。
起訴状では、O社長が2012年9月、関連の輸入住宅販売会社と建設会社にそれぞれ勤務していたベトナム人の技能実習生計3人に、同法で定められている1週間に1回の休日を与えなかったとしている。O社長は両社の社長や役員を兼務している。地検によると、両社では、外国人実習生に月2~3回しか休日を与えないことが常態化していたという。
(2014年3月6日12時49分 読売新聞)
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。
外国人技能実習制度
外国人技能実習制度とは、発展途上国の人材が最長3年の期限で、働きながら日本の技術を学ぶ仕組みを言います。しかし、平成26年までの10年間で、約2万5千人が実習先に無断でいなくなっているといわれております。多くの実習生が最低賃金水準で稼働しており、労働条件の厳しさが失踪増加の背景にあるとみられます。同一の受け入れ団体や実習機関で失踪者が一定数に達すると、不正行為に当たるとして受け入れ停止処分を受けます。
外国人実習生への不正増加=4年で1.5倍―法務省調べ 時事通信 (平成26年4月14日) 法務省入国管理局は14日、外国人技能実習生を受け入れた企業や団体のうち、昨年1年間で賃金不払いなどの不正行為が確認されたのは241機関で、前年(230機関)より4.8%増加したと発表した。2010年に現行の技能実習制度が始まって以降、不正行為の確認件数は4年連続で増加し、10年(163機関)比では48%増とほぼ1.5倍となった。 不正が確認された機関のうち、外国から直接実習生を受け入れた1次受け入れ先は、多業種の中小企業などでつくる22の事業協同組合と一つの農協。1次受け入れ先から実習生を受け入れた企業などで不正が認められたのは218機関に上った。業種別に見ると、多い順に農業・漁業88、繊維・衣服76、建設16などとなった。 不正行為は、賃金の不払い142件、講習期間中の労働74件、技能実習計画の不履行32件が上位を占めた。 |
技能実習生について、解雇や雇止め、労働条件の切下げ等がなされる場合は、日本人労働者と同様に、労働基準法等で定める法定労働条件が確保されなければなりません。また、労働契約法や裁判例等に照らしても適切な取扱いが行われなければならないことに注意が必要です。
中国人研修生を不当解雇 メーカーなどに賠償命令 金沢地裁
2014.3.10 14:26 産経ニュース
研修中に労働者として働かされ、不当な理由で解雇されたとして、中国人のSさん(25)=中国・大連市=が、就労先の電子機器メーカーK(石川県加賀市)と、中国人技能実習生を受け入れる協同組合G(富山県南砺市)に計約500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、金沢地裁小松支部は10日までに、解雇を無効としメーカーとGに計約310万円の支払いを命じた。
判決などによると、Sさんは平成21年11月に研修生として来日し、Kで就労。24年4月に元同僚と会ったことが、従業員以外との接触などを禁じたGが設けた規則に反するとして、雇用期間満了前に帰国を命じられた。
小野瀬昭裁判官は判決理由で研修中の1年間も実態は労働者だったと認定。元同僚と会ったことは解雇の正当理由に当たらず、研修中の未払い賃金やSさんの精神的苦痛に対する慰謝料などが認められるとした。
Kは「判決文の内容次第では控訴も視野に入れて考えたい」とした。
ベトナム人女性に残業させる…1か月161時間 2015年10月24日 11時17分 名古屋北労働基準監督署は23日、労働基準法違反(時間外労働、割増賃金不払い)の疑いで、名古屋市西区のプラスチック加工販売会社と同社の男性社長(52)を名古屋地検に書類送検した。 発表によると、この会社は今年1月16日~5月15日、同市守山区にある工場で、ベトナム人技能実習生の女性4人を、労使協定で定めた時間外労働の上限(1日4時間、1か月40時間)を超えて働かせ、所定の割増賃金を支払わなかった疑い。時間外労働は最長で1日10時間30分、1か月161時間30分に上り、総額61万6487円の割増賃金が不払いになっていたという。 2015年10月24日 11時17分 Copyright © The Yomiuri Shimbun |
労働者災害補償保険法は、適法な就労かどうかを問わず外国人に適用されます。また、労災について民事訴訟により損害賠償を請求する場合、不法就労であるからといって休業損害に対する賠償が否定されることはありません。判例では、外国人労働者が労働災害を被った場合、後遺障害がある場合の逸失利益の算定は、予想される我が国での就労可能期間は我が国での収入を基礎に、その後は母国での収入等を基本になされるべきであり、不法就労者の場合は我が国での就労期間が長期にわたると認めることはできないとされています(最三小判平9.1.28 改進社事件)。
外国人技能実習生、労災とまらず千人超 過労死手続きも 政府が受け入れ拡大を図る外国人技能実習生の労災事故が、2010年に労働環境に配慮し制度が見直された後も増えており、13年度に初めて1千人を超えた。東海3県が上位を占め、岐阜では異例の過労死認定へ手続きが進む。 実習生の受け入れ団体や企業を指導する国際研修協力機構(JITCO)のまとめでわかった。機構が把握する労災事故は1993年度の制度導入から受け入れ拡大とともに増え、13年度は1109人に達した。 (小林孝也 2015年7月13日17時24分朝日新聞デジタルより抜粋) |
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