日本に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。
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在留資格 |
職業例・その他備考 |
在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類 |
外交 |
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公用 |
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教授 |
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芸術 |
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宗教 |
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報道 |
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投資・経営 |
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法律・会計業務 |
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医療 |
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研究 |
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教育 |
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技術 |
コンピューター技師、自動車設計技師等 |
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人文知識・国際業務 |
通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等 |
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企業内転勤 |
企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員 (活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) | |
興行 |
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技能 |
中華料理・フランス料理のコック等 | |
技能実習 |
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特定活動 |
ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等 |
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原則として就労が認められない在留資格 5種類
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文化活動 |
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短期滞在 |
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研修 |
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留学 |
※「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
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家族滞在 |
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就労活動に制限がない在留資格 4種類
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永住者 |
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日本人の配偶者等 |
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永住者の配偶者等 |
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定住者 |
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雇用対策法に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れおよび離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。