休憩とは
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。ここで「休憩時間」とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。従って、現実に作業はしていなくても、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる「手待時間」は、休憩時間ではなく労働時間となります。
休憩の一斉付与
使用者は、休憩時間は一斉に与えなければなりません。ただし、事業場の業務の実態から見て、休憩を一斉に付与することが業務の円滑な運営に支障があると客観的に判断されるような場合は、労使協定を締結することにより一斉に与えないことができます。
休憩時間中の行動の制限
使用者は、休憩時間を自由に利用させなければなりません。もっとも、事業場の規律保持上に必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えありません。また、外出について許可を受けさせるのも事業場内で自由に休息することができれば必ずしも違法にはなりません。