労働審判を申し立てられた
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労働審判を申し立てられた
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労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。
労働審判手続の現状
労働審判事件の申立件数は年々増加しており,平成22年には全国で約3,400件の申立てがありました。その内容は,地位確認を求める事件と賃金等を求める事件が多くなっています。
労働審判には是非、弁護士を
労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理が終結されることになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
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