労働条件の変更
労働条件の引下げ等を行う場合には、法令等で定められた手続き等を遵守しなければなりません。また、事前に十分な労使間での話合いなどを行うことも労務管理上、必須となります。
合意による変更
労働契約の変更は、労働者と使用者の合意により行うのが原則です(労働契約法第3条)。労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます(労働契約法第8条)。
就業規則による変更
使用者が一方的に就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。
その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。 |
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1.労働者の受ける不利益の程度 |
2.労働条件の変更の必要性 |
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3.変更後の就業規則の内容の相当性 |
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4.労働組合等との交渉の状況 |
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労働者に変更後の就業規則を周知させること。 |
また、就業規則の作成や変更にあたっては、事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。