試用期間
使用期間とは、使用者が労働者を採用した場合に、直ちに本採用とはせず、一定の試験的な使用期間を設け、その期間中に勤務態度、能力、技能、性格等を見て、相当期間後に、正式に採用するかどうかを決めるというものです。試用期間の期間としは、通常は3ヶ月程度、長くても6か月が多いようです。
試用期間中の本採用拒否
試用期間の法的性質について、事案によって事情がことなりますが、通常の試用について、最判昭和48年12月12日は、使用者の解約権が留保された労働契約であるとしています。その上で、以下のように判示しました。
「本採用の拒否は、雇入れ後における解雇にあたる。この試用期間を設けた雇用契約における試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められる。しかし、試用期間中の解雇が許されるのは、企業が採用決定後の調査結果、または試用期間中の勤務状態等により当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に、その者を引き続き企業に雇用しておくのが適当でないと判断することに合理的理由がある場合に限られる。」
したがって、通常より広い範囲で解雇が認められますが、他方で、その判断が客観的に妥当であると判断するに足りる具体的根拠(勤務成績、態度、能力、性格等)も必要であることに注意が必要です。
試用期間の延長
労働者にとって試用期間中の身分関係は不安定であり、それを延長するということは、その不利益がさらに続くということになります。従って、試用期間の延長は、これを必要とする合理的な理由が必要となります。具体的には、就業規則や雇用契約で試用期間を延長できること、その期間・理由が明記され、その要件を具備していることが要求されます。
もっとも、本採用を拒否できるような場合に、労働者に対しさらに本採用の機械を与えるために試用期間を延長することは、労働者に有利であるといえるので、この場合には試用期間の延長も認められるでしょう。