労働安全衛生法に基づく定期健康診断
職場で働く労働者の安全と健康の確保と共に、快適な職場環境の形成を目的として、事業主は労働者の定期健康診断を行わなくてはなりません。事業主がこの義務に違反した場合には50万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。
従業員の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければなりません。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師又は歯科医師の行なう健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。
労働安全衛生法で決められた法定健康診断
事業主が実施することが法律で義務づけられている健康診断が「一般健康診断」です。主なものに雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従業員の検便・歯科医師による健康診断があります。
常時使用する労働者
定期健康診断における常時使用する労働者とは、次のいずれにも該当する労働者をいいます。
1. 期間の定めのない労働契約により使用される者、契約期間が1 年以上の労働契約により使用される者、契約更新により1 年以上使用されることが予定されている者及び1 年以上引き続き使用されている者。 2. 1 週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1 週間の所定労働時間数の4 分の3 以上である者。 |
なお、上記2の要件に該当しない者であっても、上記1の要件に該当し、1 週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1 週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しては一般健康診断を実施することが望まれます。
労働者の健康情報の保護(情報の開示)
労働安全衛生法に基づく健康診断の結果は、労働者の個人情報でもありますが、一般健康診断に限って本人への通知が事業者に義務付けられています。もっとも、個人情報の保護に関する法律の趣旨も踏まえると、特殊健康診断の結果についても本人に対して通知を行うようにすることが必要です(情報の開示)。