職場でのいじめ・パワハラ、セクハラ
使用者には、労働者に対し、良好な職場環境を整備する義務があります。職場でのいじめ・パワハラ、セクハラがあった場合、使用者は慰謝料等の賠償責任を負うことはもちろん、いじめ・パワハラ、セクハラが蔓延する職場は、労務能率を落とし、ひいては企業に損害をもたらすことを認識する必要があります。
近時、各都道府県労務局に寄せられる相談で最も多いのがパワハラに関する相談です。それに伴い、パワハラを原因とする訴訟リスクも増加傾向にあります。詳しくはいじめ・パワハラをご参照ください。
セクハラは、労働者の能力を十分に発揮させる妨げになるだけでなく、企業の社会的評価にも影響を与えかねない問題です。
セクハラに関する労務管理上の問題は、墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所まで、お気軽にご相談ください。詳しくはセクハラをご参照ください。
事業主には男女雇用機会均等法により、母性健康管理に関するさまざまな措置を講じる義務があります。また、労働基準法にも母性保護のための規定があり、妊婦が業務上請求できる権利などが定められています。
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